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人材派遣

民営職業紹介事業とは

職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と就職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう」と定義されています。
民営職業紹介事業の種類には2種類あります。

1.有料職業紹介事業

職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るもの)、建設業務(建設の現場作業に係るもの)については紹介を行うことはできません。

2.無料職業紹介事業

職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介を行うには、学校教育基本法第1条に定める学校・専修学校等の施設の長が行う場合に、厚生労働大臣に届出をして、受理を受けなければならないものと、それ以外一般の方が厚生労働大臣の許可を受けなければならないものとがあります。

一般労働者派遣業務とは

「特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業」をいいます。
「登録型」といわれる派遣事業のことで、派遣で働くことを希望する人が登録し、派遣先が見つかった時点で雇用契約を結び派遣を行います。
 

特定労働者派遣業務とは

「常用雇用の労働者のみを派遣の対象として行う労働者派遣事業」をいいます。
常用雇用の労働者とは

1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

のことをいいます。
上記1,2,3のいずれにも該当しない労働者の派遣を行う場合には「特定労働者派遣事業」ではなく、「一般労働者派遣事業」となります。

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